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2025.12.29
お知らせ

自動車税について

売却にあたってお客様からよくいただく質問です。 稲城店では普通車の場合、月割分を返却しております。 では軽自動車は? その点をご案内致します! 🚗 自動車税の基本 【対象期間】 毎年 4月1日〜翌年3月31日 🚘軽自動車の場合 4月1日時点の名義人 に自動車税(軽自動車税)がかかります。 ※途中で廃車・抹消登録しても還付はありません。 🚙 普通車の場合(自動車税) 4月1日時点の名義人に自動車税がかかります。 途中で 廃車・抹消登録 すると 👉 残り期間分が月割で返金(還付) されます。 ただし、 抹消や名義変更の手続きが完了していないと対象外。 (3月中に抹消しても納付書が届く場合があります) 📅 令和8年度の税金を止めたい場合 令和8年度(4/1スタート)の課税対象にならないためには 👉 3月中に売却(または抹消)手続きを完了 させる必要があります。 4月1日を過ぎて名義が残っていると、 その年度の税金は あなたに課税 されます。 🔍 ワンポイント 「売った日」よりも 運輸支局での手続き完了日 が基準になることが多いです。 余裕をもって、3月の早めに動くのがおすすめです! 稲城店では3月中に売却成立していれば、名義変更や抹消が4月になっても 新しい年度の自動車税は不要です。(届いた納付書を回収します) 詳しい内容につきましてはお気軽にご相談ください☺ (画像はイメージです。)

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